当社は、内部統制システムについて、見直しによって継続的に改善を図り、適正かつ効率的な体制の構築に努めています。

財務報告の信頼性を高めるための取組み

連結ベースの財務報告の信頼性を高めるため、社内体制を構築し、財務報告に係る整備・運用状況を定期的に評価することにより、改善を図っています。

業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

当社は、内部統制システムを以下のとおり整備しております。

1. 業務の適正を確保するための体制

  • (1)当社の取締役、執行役員および使用人並びに当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
    • 1. 当社および当社子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役、執行役員および使用人は、企業活動を行ううえで、関係法令を遵守するとともに、社会の一員として、倫理・道徳に反することのないよう行動することを行動指針に掲げ、事業活動を行う。
    • 2. 上記の実践のために、定款を除く全ての社内規程の上位規程として、「コンプライアンス規程」を定める。
      当社グループの取締役、執行役員および従業員、その他グループ内の各事業所で業務を行うすべてのものは、これに基づいて法令を遵守し、高い倫理観を保持しながら企業活動を行うこととする。
    • 3. 社長を委員長とするコンプライアンス委員会を置き、取締役、執行役員、監査等委員、監査課、関係会社の社長、顧問弁護士で構成される委員会メンバーは、法令、定款に従って企業活動を実践することを随時必要に応じて指導する。
      各メンバーは、コンプライアンス委員会の招集を委員長に対して請求することができる。
    • 4. 監査課は、違反の事実を行動においてモニタリングし、速やかにコンプライアンス委員会へ報告する。
    • 5. 法令違反その他コンプライアンス違反の予防、発見に努めるため「内部通報規程」を定め、内部通報制度の運用を行う。法令・社内規程に違反する行為またはそのおそれがある行為を知った場合、内部通報規程に従い、社内窓口または社外窓口に通報または相談を行う。
    • 6. 違反の事実についてその報告・相談・協力を行ったものに対し、不利益な処遇を行うことを規定によって禁じている。
    • 7. 監査等委員会は監査課に指示して、会計監査と業務監査を行っている。業務が諸規程に準拠し、適正妥当に行われているかを実地監査している。
  • (2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
    取締役は、定款、株主総会議事録、取締役会議事録等の会社運営の基本に関する文書(電磁的記録を含む。)については、文書規程に従って保存、管理している。
  • (3)当社および当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
    • 1. 会社に重大な影響を及ぼすと思われる重要な取引については、取締役会が審議、決定する。
    • 2. 取引先の与信については、与信管理部門が定期的に審査を行い、一定の基準に従って許可する。
    • 3. 海外子会社における重要な施策については、取締役会において審議、決定する。
  • (4)当社の取締役、執行役員および当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制
    • 1. 年1回の経営会議において、代表取締役、各業務執行取締役および執行役員は、子会社の取締役および当社管理職に対して、グループ全体および各本部の年度の方針・目標を示し、その方針・目標を共有し、その達成のために効率的な方法を示達する。
    • 2. 担当取締役および執行役員は、定期的に本部内会議を行い、業務の進捗を確認し、現在の課題に対する対策を検討し、その実行を指示する。その内容は、取締役会に報告される。
  • (5)当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
    当社担当取締役および執行役員は、子会社の取締役から毎月、会計報告・営業報告を受け、重要な案件について相互に意見交換を行い、また、当社担当取締役および執行役員が子会社の役員である場合には、役員会に出席し報告を受け、意見を述べている。担当取締役および執行役員は、取締役会でその結果を報告する。
  • (6)その他の当社並びにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
    • 1. 当社と関係会社の取引条件を変更する場合、代表取締役社長の決裁をうける。
    • 2. 関係会社規程に則り、取引が正常に行われ当社に不利益になるような取引を行わないこととする。
    • 3. 海外子会社管掌の取締役をおき、海外子会社代表の業務執行を監視・監督する。
  • (7)当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項監査課を設置し、使用人(監査課員)を設けている。
  • (8)当社の使用人(監査課長)の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
    監査課は内部監査部門として業務執行取締役から独立した組織とし、監査等委員会が監査課に対して指示を行い、監査等委員会委員長へ監査報告を行うこととする。
    代表取締役からの内部監査要請、相互の情報の提供、共有等については、監査等委員会を通じて監査課と連携をとることとする。
    使用人に関する人事異動等については、監査等委員会の事前の承認を要する。
  • (9)当社の監査等委員会の上記(7)の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
    監査課は、監査等委員会委員長から指示をうけ、監査等委員会委員長に対して報告を行う。
    代表取締役が監査課に内部監査を行わせ、その報告を求める場合には、監査等委員会を介して報告を行わなければならない。
  • (10)当社の監査等委員への報告に対する体制
    • イ 当社の取締役、執行役員および使用人が監査等委員に報告する体制
      • 1. 業務執行取締役および執行役員は、取締役会において担当する業務執行についての報告を行う。
      • 2 .監査責任者または監査担当者は監査終了後、監査報告書を作成し、監査等委員会委員長に提出する。
      • 3. 当社の取締役、執行役員および従業員は、法令等の違反行為、当社グループに重大な損害を及ぼす恐れのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に対して報告を行うものとする。
    • ロ 当社の子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告をうけたものが監査等委員に報告するための体制
      監査課は実施した子会社の内部監査の結果を監査等委員会委員長へ報告する。
  • (11)当社の監査等委員へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
    法令違反についての事実や当社が重大な損害を及ぼす恐れのある事実の報告を受けた者、又はその報告を行った者、その事実関係の確認に協力した者の秘密を厳守し、不利益な処遇を行ってはならないとしている。
  • (12)当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
    監査等委員会は、職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上し、会社に請求することができる。
    当社は、監査等委員がその職務の執行について、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をした場合、当該費用又は債務が監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、費用又は債務を処理する。
  • (13)監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    監査等委員会が選定する監査等委員は、当社グループの取締役および使用人に対しその職務の執行に関する事項の報告を求め、業務および財産の状況を調査する権限を有する。

2.業務の適正を確保するための体制の運用状況

当事業年度における、上記業務の適正を確保するための体制の運用状況のうち主なものは、次のとおりです。

  • *新入社員および新任管理者に対して、法令を遵守し、高い倫理観を保持しながら企業活動を行うよう教育を行っております。
  • *法令違反、不正行為等の未然防止および早期発見を目的として、内部および外部(顧問弁護士)に通報・相談窓口を設置し、社内イントラネットを通じて従業員に周知しています。また、通報者の不利益取扱いを禁止した社内規程を策定しています。
  • *当社代表取締役および各業務執行取締役は、子会社の取締役および当社管理職に対してグループ全体および各本部の年度の方針·目標を示し、その方針 ·目標を共有するため、2022年3月22日に経営会議を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症防止のため中止しました。年度の方針·目標については発表を予定していた内容の動画配信並びに資料を配布して共有しました。
  • *当期は定例を含め13回の取締役会を開催し、経営方針および経営戦略に係る重要事項の決定並びに各取締役の業務執行状況の監督を行いました。
  • *監査等委員会は、監査課が行った監査に関する報告を受けるほか、監査課と日常的にコミュニケーションを図り、グループ全体で効果的な監査を実施しています。
  • *監査課は年間の監査計画に基づき当社各部門および国内外のグループ会社について内部監査を実施しました。その監査結果を監査等委員会に報告しています。
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