コンプライアンス推進体制

1. コンプライアンス委員会
本規程第1条の目的を確実に実践できるよう、支援指導する組織として、社長直轄にて設置。開催は、必要の都度行うものとする。
2. コンプライアンス委員長
社長が兼務する。コンプライアンス委員会の招集ならびに運営を行う。
3. コンプライアンス委員会メンバー
取締役・監査等委員・監査課長・各本部部長・関連会社社長・顧問弁護士。コンプライアンス委員会の招集を請求することができる。
4. コンプライアンス担当
コンプライアンス委員会の指示により、コンプライアンスの実践に向けたプランニングを行う。
5. 監査課
通常の内部監査において、法令・倫理・道徳に背いた行動等についてモニタリングし、速やかにコンプライアンス委員会へ報告するものとする。
6. 関連会社
関連会社においては、親会社と同様の管理体制を構築するものとし、モニタリングについては、監査課が存在しない場合、関連会社の役員となっているリックス役員が適宜当たるものとする。子会社および孫会社の通報・相談窓口については、親会社と同一とする。
7. 通報・相談窓口
法令・社内規程に違反する行為またはそのおそれがある行為を知った場合、内部通報規程に従い、通報または相談を行う。

内部通報制度

本規程は、当社および子会社等の各代表取締役社長の責任のもと、当社および子会社等ならびに当社および子会社等役職員についての法令等に違反する行為等に関する内部通報への適切な対応の仕組みを定めることにより、法令等違反行為の早期発見と是正を図り、もって、コンプライアンス経営を実践することが目的です。

当社内において、通報に適切に対応するための体制を整備し、当社のコンプライアンス委員会がこれを総括します。
当社の総務部長および法務グループは、当社のコンプライアンス委員会の指示に基づき、本規程に基づく制度の整備、当社役職員に対する広報、定期的な研修、説明会その他適切な方法による周知徹底および内部通報制度の運用の高度化に取り組むとともに、通報または相談の受付から、それらへの対応を完了するまでの一連の業務を適切に管理します。
当社の法務グループは、本規程に係る業務執行状況について、当社のコンプライアンス委員会に報告します。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

「反社会的勢力排除規程」、「反社会的勢力排除実施要領」を定めております。
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関係・取引を遮断することを基本方針としています。社員への啓発活動に加え、新規取引における調査など、取引相手等が反社会的勢力に該当しないことの事前調査を徹底しております。

インサイダー取引規制

「インサイダー取引防止規程」を定めております。
投資先や取引先に関する重要情報を知った場合の対応を定め、社員への周知徹底をはかっています。

情報管理に対する考え方

情報の取り扱い「情報セキュリティ管理規定」を定めております。
投資先や取引先に関する重要情報を知った場合の対応を定め、社員への周知徹底をはかっています。

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