贈収賄防止に関する基本方針について
お知らせ
当社は2025年7月、贈収賄防止に関する基本方針を策定しました。具体的な内容は以下の通りです。
1 行動理念
リックスグループ(以下、「当グループ」といいます)は、当グループの社風・行動理念である「Rixing Action」の1つとして、「善悪を損得に優先させよ。それが、私たちの礎(いしずえ)です」という理念を策定しています。当グループは、ただ会社の利益だけを追求するのではなく、社会にとって、人にとって、正しい行動であるかどうかを選択の指針とし、何よりも優先します。コンプライアンスという言葉が浸透する以前から、この約束を実践してきたからこそ刻まれた100年を越える歴史を誇りに、当グループが活動するすべての国の腐敗防止法を遵守することに積極的に取り組むため、贈収賄防止に関する基本方針(以下、「本方針」といいます)を策定します。
2 贈収賄等の禁止
当グループの役員及び職員は、次の行為を行いません。
①国内・海外を問わず、公務員、これに準ずる立場の者及びこれらの親族に対して不正に金銭その他の利益を供与したり、その申し出をしたり、又はその約束をすること。また、他の事業者によるそのような行為を助長したり、かかる行為に関する謀議に参加すること。
②当グループが起用又は契約を締結するエージェント、コンサルタント、下請け業者又はJVパートナー(以下「ビジネスパートナー」)が、不正の働きかけのために国内・海外の政府機関その他の顧客に対し金銭その他の利益を供与することを指示し、そそのかし、これを助け、あるいは知りながら黙認すること。また、これを知りながらビジネスパートナーに手数料・対価を支払うこと。なお、ビジネスパートナーと契約するときは、事前に調査・確認するとともに、贈収賄禁止等の腐敗防止条項を契約書に定めなければならない。
③国内・海外を問わず、他の事業者の役員又は職員に対し、不正な職務行為を依頼する目的で金銭その他の利益を供与したり、その申し出をしたり、又はその約束をすること。また、同様の目的でなされた他の事業者からの金銭その他の利益の供与の申し出に応じること。
④上記のほか、刑法、会社法、不正競争防止法、米国におけるForeign Corrupt Practices Act(海外腐敗行為防止法)、英国におけるBribery Act(贈収賄禁止法)その他の日本国内外における贈収賄に関連する諸法令に違反すること。
3 贈収賄防止体制
①本方針を確実に実践するため、リックス株式会社代表取締役社長の直轄で同社経営企画部法務グループが運営するコンプライアンス委員会を設置し、各国各部署が問題点を知った場合は、コンプライアンス委員会に速やかに報告する体制を構築しております。報告を受けた委員会は、真相究明を行うとともに、必要な対応及び再発防止策を実施します。
②当グループの役職員が各国の腐敗防止法に違反する行為またはそのおそれがある行為を知った場合に通報または相談を行うことができる制度として、内部通報制度を設け、贈収賄に関する問題の早期発見と是正を図っています。窓口利用者や調査協力者は徹底的に保護されます(氏名等の秘匿、通報者の探索の禁止、不利益取扱いの禁止など)。
③万が一違反行為が認められた場合は、懲戒処分等の適切な対応を行うとともに是正措置を実施します。
④贈収賄行為の防止に向けた意識の更なる徹底、贈収賄防止体制の維持、改善の担保のため、役員及び職員に対する定期的な教育・研修を継続します。